夜間または視界不良時(日没から日の出までまたは視界不良時)の航行灯
夜間または視界が制限されている状況(霧、雨、雪など)で航行する場合、船舶は次の航行灯を点灯する必要があります。

1.マストヘッドライト
マスト灯は、船舶のマストに設置される白色の航海灯です。視認性を確保する上で非常に重要であり、国際海上衝突予防規則(COLREG)で義務付けられています。
数量:
50 メートル以上の船舶: マスト灯 XNUMX 個 (前方に XNUMX 個、後方に XNUMX 個、前方灯は下側に配置)。
50メートル未満の船舶:マスト灯XNUMX個。
可視性:
灯火は、船の前方から左舷に 225°、右舷に 112.5°、合計 112.5° の範囲で見える必要があります。

2.サイドライト
舷灯は、他の船舶が自船の進路を確認するのに役立ちます。赤色は左舷、緑色は右舷を示し、それぞれの舷側に設置されています。
詳細:
- 左舷: 赤色灯は、左舷正面から左舷後方 112.5° まで 22.5° の弧にわたって見える。
- 右舷緑色の灯火は、右舷ビーム後方 22.5° の地点から真正面まで、112.5° の範囲で見えます。
これらのサイドライトは、あなたの船の方向を識別することで、他の船が衝突を回避するのに役立ちます。

3.船尾灯
船尾灯は船の後方(船尾)に設置された白い航行灯で、後続船や横切る船が自分の船の位置を知ることができます。
このライトは、船尾から左右両側の中心線から 135° 離れた地点まで、船尾方向に 67.5° の弧を照らします。

4.デッキライト(オプション)
デッキライトは、乗組員の活動と安全のためにデッキを照らすという運用上の目的で使用されますが、必要な航行灯を妨げてはなりません。
詳細: デッキライトはオプションであり、通常は航行灯を妨げないように低輝度になっています。
特殊な状況のための追加ライト
1.停泊灯
船が停泊しているときは、航行中でないことを示すために全周白色の灯火を点灯しなければなりません。
詳細:
長さ 50 メートル以上のボート: 船尾に追加のアンカー ライトが必要になる場合があります。
船舶が停泊していることを示すために、錨灯は全方向(360°)から見える必要があります。
2.操縦が制限される場合(例:ドッキング、故障)
操縦能力が制限されている船舶は、360°にわたって視認できる、垂直に並んだXNUMXつの赤色全周囲灯を点灯しなければなりません。
3.旅客船(乗客定員12名以上 – 一部の管轄区域)
旅客船では、旅客であることを示す追加の赤色全周灯を掲揚する必要がある場合があります。

昼間の視覚信号(昼間の視覚信号)
1. アンカーを固定するとき
船が停泊していることを示すために、直径 0.6 メートル以上の黒いボールを船首に掲げなければなりません。
2. 操縦が制限される場合
操縦能力が制限されている船舶(浚渫作業、故障など)の場合は、ボール、ダイヤモンド、ボール(垂直に配置)という特定の形状の配置を表示する必要があります。
視界不良(霧、雨、雪)に関するルール
視界が制限される状況では、夜間と同様にすべての航行灯を点灯する必要があります。
音響信号:動力船は、他の船舶に警告するため、2分以内に1回、4~6秒間の長音を鳴らさなければならない。
小型船舶(長さ12メートル未満)の簡易ルール
長さ12メートル未満の小型船舶の場合、要件は簡素化されます。
航行中: 船舶は赤/緑の舷側灯と白い船尾灯を表示します。
停泊中: 船舶は白色の全周灯 1 個のみを点灯します。
